特別調剤基本料(7点)とは【2022年改定】

特別調剤基本料(7点)は 大雑把に言うと

・保険医療機関と不動産取引等の関係があって、集中率が70%より高い薬局
・調剤基本料(1,2,3のイ~ハ)の届け出を行っていない薬局

算定せざるを得ない算定する調剤基本料の事です。



調剤報酬点数表より引用

注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき7点を算定する。

施設基準(2022)からの引用

二の二 調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超えること。

(2) 一の(1) から(5) までのいずれかに適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局以外の保険薬局であること。

上記いずれかに当てはまると、特別調剤基本料の7点になります
※ 一の(1) から(5) とは、”下記 通常の調剤基本料”の事です。
(1) 調剤基本料1(2) 調剤基本料2
(3) 調剤基本料3のイ
(4) 調剤基本料3のロ
(5) 調剤基本料3のハ

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて より引用

『1 調剤基本料に関する施設基準』の(6)

(6) 特別調剤基本料

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

ア 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、処方箋集中率が 70%を超えるもの。ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合を除く。

イ 調剤基本料の施設基準に係る届出を行っていないもの

第 90 調剤基本料の注2に規定する保険薬局(特別調剤基本料)

「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」

1 「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」とは、次の(1)から(4)までのいずれかに該当するものであること。ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合は、ここでいう「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」には該当しない。

(1) 当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合

(2) 当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を利用して開局している保険薬局である場合

(3) 当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している保険薬局である場合

(4) 当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した保険薬局である場合

「不動産」

2 1の「不動産」については、「第 88 調剤基本料」の2の(10)に準じて取り扱う。

「賃貸借取引関係」

3 1の「賃貸借取引関係」とは、保険医療機関と保険薬局が直接不動産の賃貸借取引を契約している場合を指す他、次の(1)から(3)までの場合を含む。

(1) 保険医療機関が所有又は賃借(賃料が発生しない場合を含む。以下同じ。)する不動産を第三者(第 88 の2の(6)の事業者の最終親会社等を含む。以下同じ。)が賃借し、当該賃借人と保険薬局との間で賃貸借取引を契約している場合(第三者による転借が複数回行われている場合を含む。)

(2) 保険薬局が所有又は賃借する不動産を第三者が賃借し、当該賃借人と保険医療機関との間で賃貸借取引を契約している場合(第三者による転借が複数回行われている場合を含む。)

(3) 保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合

「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」

4 1の(1)については、保険薬局(保険薬局の事業者の最終親会社等、「第 88 調剤基本料」の2の(6)ア①から④までに定める者を含む。)の不動産を保険医療機関が賃借している場合であって、当該保険医療機関と近接する位置に同一グループの他の保険薬局があるときは、当該他の保険薬局は「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。

「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」

5 1の(1)については、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する場合に「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。

(1) 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局(3の(1)から(3)に該当する場合を含む。以下、5において同じ。)であって、平成 28 年 10 月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 28 年9月 30 日以前から、病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

(2) 平成 28 年9月 30 日以前に開局した保険薬局であって、平成 28 年 10 月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったが、平成 28 年 10 月1日以降に、病院である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となったもの。

(3) 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局であって、平成 30年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 30 年3月 31 日以前から、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

(4) 平成 30 年3月 31 日以前に開局した保険薬局であって、平成 30 年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったが、平成 30 年4月1日以降に、診療所である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となったもの。

(5) (3)及び(4)については、平成 30 年3月 31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、(3)のただし書きに該当するものとみなす。

「当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係がある場合」

6 1の(2)については、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する場合に「当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係がある場合」と判断する。この場合において、譲り受けた者が更に別の者に譲り渡した場合を含め、譲り受けた者にかかわらず適用する。

(1) 病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して、平成 28 年 10 月1日以降に新規に開局し、指定を受けた保険薬局である場合。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 28 年9月 30 日以前から、病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合を除く。

(2) 平成 28 年9月 30 日以前に開局した保険薬局であって、平成 28 年 10 月1日以降に、病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局しているもの。

(3) 診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して、平成 30 年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けた保険薬局である場合。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 30 年3月 31 日以前から、診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合を除く。

(4) 平成 30 年3月 31 日以前に開局した保険薬局であって、平成 30 年4月1日以降に、診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局しているもの。

(5) (3)及び(4)については、平成 30 年3月 31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、(3)のただし書きに該当するものとみなす。

「当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している」

7 1の(3)については、特定の保険医療機関に対する貸与時間の割合がそれ以外のものへの貸与時間全体の3割以上である場合に「当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している」と判断する。この場合において、災害等の発生により、緊急にやむを得ず当該保険医療機関に貸与した場合は、当該貸与に係る時間は含めないものとする。

「当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した」

8 1の(4)については、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に「当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した」と判断する。なお、公募の際に、開局時期が明示されていない場合であっても、開局時期の指定を受けたものとみなす。

(1) 病院又はその開設者からの公募(病院又はその開設者からの依頼により第三者が公募する場合を含む。)に応じるなど、開局時期の指定を受けて平成 28 年 10 月1日以降に開局した場合

(2) 診療所からの公募に応じるなど、開局時期の指定を受けて平成 30 年4月1日以降に開局した場合(ただし、平成 30 年3月 31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、平成 30 年4月1日以降に開局したものと判断しない。)

医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し

9 1の(4)については、開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合についても適用する。

「当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合」

10 「当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合」とは、保険薬局と診療所が一つの建築物に所在している場合のことをいう。外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった建築物の主要な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続しているものは一つの建築物とみなす。

「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」

11 令和4年4月以降に、保険薬局が直接関与できずに、保険薬局が利用していた不動産について、不動産の所有者が変更になった場合等において、1の(1)又は(2)のいずれかに該当することとなった場合においては、新たに「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」になった当該月の翌月から6か月間に限り、特別調剤基本料を適用しない(当該保険薬局が移転した場合を除く。)。

保険薬局が遡及指定を受ける場合

12 保険薬局が遡及指定を受ける場合において、遡及指定前から移転等により不動産賃貸借関係が変更となる場合には、遡及指定後の不動産賃貸借関係を踏まえ、特別調剤基本料への該当性を判断すること。

 

特別調剤基本料への該当

13 令和4年2月末時点で、次の(1)から(6)のいずれかに該当する保険薬局においては、1の(1)から(4)までの該当性について改めて確認し、特別調剤基本料への該当性を判断した上で、必要に応じて、地方厚生(支)局長に届出を行うこと。

(1) 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 28 年 10月以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 28 年9月 30 日以前から、病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

(2) 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局(3の(1)から(3)に該当する場合を含む。以下、13 において同じ。)のうち、平成 28 年9月以前に開局したものであって、平成 28 年 10 月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 28 年 10 月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

(3) 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 28 年9月以前に開局し、平成 28 年 10 月以降に遡及指定を受けたものであって、平成 28 年 10 月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 28 年 10 月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

(4) 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 30 年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 30 年3月 31 日以前から、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

(5) 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 30 年3月以前に開局したものであって、平成 30 年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 30 年4月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

(6) 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 30 年3月以前に開局し、平成 30 年4月以降に遡及指定を受けたものであって、平成 30 年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 30 年4月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

 

 

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