薬剤調整料-内服薬【2022改定】(旧:調剤料-内服薬)

厚生労働省発表資料

今回2022年の改訂で、調剤料という評価は無くなり、新たに薬剤調整料という評価が新設されました。

対物業務である薬剤調整や取り揃え・監査業務の評価としては「薬剤調整料」、
患者に応じた対応が必要となる処方内容の薬学的私見に基づく分析、調剤設計等 及び 調剤録・薬剤服用歴への記録の評価としては「調剤管理料」「服薬管理指導料」という再編が行われました。

薬剤調整料-内服薬 の点数(24点)

1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき)) 24点

注1 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。

(旧)調剤料(2020年改定)は28点~86点だったのに、それが一律24点になるなんて、薬局大打撃では⁉ と、私も心配しましたが、処方日数に応じた加算である「調剤管理料」も新設されましたので、”大減算”という事態は免れました。
下表を見ていただくとよくわかります。

内服薬-点数-早見表(新旧点数を比較)

処方日数 2022改定
調剤管理料
2022改定
薬剤調整料
2022改定
内服薬合計
【参考】2020改定
内服薬-調剤料
1~7日 4 24 28 (±0) 28
8~14日 28 24 52 (-3) 55
15~21日 50 24 74 (+10) 64
22~28日 50 24 74 (-3) 77
29,30日 60 24 84 (+7) 77
31日~ 60 24 84 (-2) 86

※参考に2020年改定時の内服薬の「調剤料」と2022年改定の内服薬の「調剤管理料+薬剤調整料」を比較した表です。

関連ページ

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表中にも出てきた「調剤管理料」の解説ページです。

調剤管理料【2022改定】と薬剤調整料も 旧-内服薬調剤料との比較
2020年改定まで内服薬を調剤することへの評価は「調剤料」にてされていましたが、2022年改定からは「調剤料」は無くなり「薬剤調整料」に改められました。また、調剤後の管理も含めた業務に対する評価として「調剤管理料」が新設されました。...

 

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