2022年の調剤報酬改訂のポイントは大きく分けて3つあります。
それが
1,対物中心から対人中心への転換
2,薬局の機能と効率性に応じた評価の見直し
3,在宅業務の推進 & ICTの活用
この3つです。
当ページでは、そのうち「2,薬局の機能と効率性に応じた評価の見直し」について解説してゆきます。
2.薬局の機能と効率性に応じた評価の見直し
薬局の機能と効率性に応じた評価の見直し については、大きく分けて4つありました。
・調剤基本料の評価の見直し
・特別調剤基本料の見直し
・地域支援体制加算の要件及び評価の見直し
・後発医薬品の調剤数量割合が高い薬局の評価
調剤基本料の評価の見直し
損益率の状況等を踏まえた、同一グループ全体の処方箋受付回数が多い薬局 及び 同一グループの店舗数が多い薬局に係る評価の見直しがありました。
より具体的に言うと、『調剤基本料3-ハ』が新設されたという事です。
同一グループで
・受付回数が月40万回超え
・店舗数が300店舗以上 の薬局に対して評価の見直し(減算)が行われました。
特別調剤基本料の見直し
・敷地内薬局について、医薬品の備蓄の効率性等を考慮した評価の見直しが行われました。
大雑把に言うと、敷地内薬局については通常は調剤基本料(42点~16点)は算定できず、特別調剤基本料(7点)の算定となる という事です。
地域支援体制加算の要件及び評価の見直し
・調剤基本料の算定、地域医療への貢献に係る体制や実績に応じて類型化した評価体系への見直しが行われました。
・災害や新興感染症の発生時における医薬品供給や衛生管理に係る対応など、地域において必要な役割を果たすことができる体制を確保した場合の評価が新設されました。
この”連携強化加算”は”地域支援体制加算”を算定している薬局だけが算定できます。
後発医薬品の調剤数量割合が高い薬局の評価
・後発医薬品の調剤数量割合の基準の引き上げと評価の見直しが行われました。
後発率 | 2020年改訂では | 2022年改訂では |
75%以上の薬局 | 15点 | 0点(15点減算) |
80%以上の薬局 | 22点 | 21点(1点減算) |
85%以上の薬局 | 28点 | 28点(変更なし) |
90%以上の薬局 | 28点 | 30点(2点加算) |
・後発医薬品の調剤数量割合が低い場合の減算規定の見直しと範囲の拡大が行われました。
より具体的に言うと、後発率が50%以下の薬局は 調剤基本料から5点減算されます。
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