厚生労働省発表資料『疑義解釈資料の送付について(その14)』より、調剤関連部分のみ文章を引用したページです。
見出しを付ける等の編集は行っていますが、原文そのままを載せています。
<以下引用です>
妥結率に係る報告関係
(答)該当する項目が複数ある場合は、全て選択すること。
~様式85の各設問を引用~
2.医療用医薬品の取引の状況
(1)価格交渉の方法(該当する項目に☑を記入すること。)
☐自施設が卸売販売業者と直接交渉している。
☐法人・グループの本部等が代表して卸売販売業者と一括して交渉している。
☐価格交渉を代行する者に依頼して交渉している。(2)価格交渉の状況(該当する項目に☑を記入すること。)
ア 当年度下半期の取引予定
□ 年間での契約であり、当年度下半期においても、基本的に上半期からの妥結価格の変更はない予定。
□ 年間での契約ではないが、当年度下半期は、上半期の妥結価格を踏まえた価格交渉を行う予定。
□ 年間での契約ではなく、当年度下半期は新たに価格交渉を行う予定。イ 前年度の取引状況(上半期と比較した下半期の取引状況)
□ 年間での契約であり、基本的に前年度上半期からの妥結価格の変更はなかった。
□ 年間での契約ではないが、前年度の上半期と下半期の妥結価格は同程度であった。
□ 年間での契約ではなく、前年度の下半期における妥結価格は上半期よりも高い妥結価格であった。(上半期より小さい乖離率での取引)
□ 年間での契約ではなく、前年度の下半期における妥結価格は上半期よりも低い妥結価格であった。(上半期より大きい乖離率での取引)3.医療用医薬品の流通改善に関する取組状況
(1)単品単価交渉の状況(該当する項目に☑を記入すること。)
☐ 全ての品目について単品単価交渉を行っている。
☐ 以下の特に医療上の必要性の高い医薬品の全てについて別枠として単品単価交渉を行っている。
基礎的医薬品、安定確保医薬品(カテゴリーA)、不採算品再算定品、血液製剤、麻薬並びに覚醒剤及び覚醒剤原料
☐ 新薬創出等加算品目について単品単価交渉を行っている。
☐ 単品単価交渉を行っていない。(2)卸売販売業者との値引き交渉(該当する項目に☑を記入すること。)
☐ 取引条件等は考慮せず、ベンチマークを一律に用いた値引き交渉を行っている。
☐ 取引品目等の相違は考慮せず、同一の総値引率を用いた交渉を行っている。
☐ 取引条件等の相違は考慮せず、同一の納入単価での取引を求める交渉を行っている。
☐ 取引条件や個々の医薬品の価値を踏まえて価格交渉を行っている。(3)妥結価格の変更(該当する項目に☑を記入すること。)
☐ 随時、卸売販売業者と価格交渉を行っている。
☐ 医薬品の価値に変動がある場合を除き、年間を通じて妥結価格の変更を行っていない。2.(1)で「価格交渉を代行する者に依頼して交渉している」を選択した場合
(4)価格交渉を代行する者が次に掲げる点を遵守していることを確認している
(該当する項目に☑を記入すること。)
☐ 原則として全ての品目について単品単価交渉を行っていること。
☐ 取引条件や個々の医薬品の価値を踏まえて価格交渉を行っていること。
☐ 医薬品の価値に変動がある場合を除き、年間を通じて妥結価格の変更を行っていないこと。[記載上の注意]
1 医療用医薬品とは、薬価基準に収載されている医療用医薬品をいう。
2 薬価総額とは、各医療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したものをいう。
3 規格単位数量とは、使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量のことをいう。
4 単品単価交渉とは、他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等により生じる安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個別品目ごとに取引価格を決める交渉をいう。
5 当年度上半期とは、当年4月1日から9月30日までをいい、当年度下半期とは、当年10月1日から翌年3月31日までをいう。
6 前年度上半期とは、前年4月1日から9月30日までをいい、前年度下半期とは、前年10月1日から当年3月31日までをいう。
7 価格交渉を代行する者とは、医療用医薬品の共同購買サービスを提供する事業者、医療機関や薬局に代わり卸売販売業者との価格交渉を行う事業者等をいう。
8 保険薬局は、報告年度の4月1日から9月30日の実績を、本報告書により、同年度の10月1日から11月末までに報告すること。報告しない場合は、調剤基本料が所定点数の100分の50に相当する点数により算定されることに留意すること。
9 同一グループ内の保険薬局の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回を超えると判断されるグループに属する保険薬局については、保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料を添付すること。
(答)特掲診療料施設基準通知の第 88 の2における「調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(6)の規定により判断すること。
~「調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(6)を引用~
(6) 同一グループは次の基準により判断する(第 88 の3、第 88 の4、第 92、第 92 の2及び第 95 において同じ。)。ア 同一グループの保険薬局とは、次のいずれかに該当する保険薬局とする。
① 保険薬局の事業者の最終親会社等
② 保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等
③ 保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等
④ ①から③までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者イ アの保険薬局の事業者の最終親会社等は、保険薬局の事業者を子会社等とする者のうち、親会社等がない法人又は個人(以下「法人等」という。)をいう(カにおいて同じ。)。
ウ イの親会社等は、次に掲げる者とする。
① 他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
② 他の法人(持分会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 575 条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)その他これに準じる形態の法人に限る。)の資本金の過半数を出資している法人等③ 他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる法人等
エ ア②及びイの子会社等は、次に掲げる者とする。この場合において、法人等の子会社等が次に掲げる者を有する場合における当該者は、当該法人等の子会社等とみなす(法人等及びその子会社等が共同で次に掲げる者を有する場合における当該者を含む。)。
① 法人等が議決権の過半数を所有している他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)
② 法人等が資本金の過半数を出資している他の法人(持分会社その他これに準じる形態の法人に限る。)
③ 法人等が、他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に規定する法人等と同等以上の支配力を有すると認められる場合における当該他の法人オ ア③の関連会社等とは、法人等及びその子会社等が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第8条第6項に規定する場合をいう。)における当該子会社等以外の他の法人をいう。
カ 保険薬局の事業者の最終親会社等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 51 年大蔵省令第 28 号)第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。)である場合には、当該最終親会社の連結子会社(同条第4号に規定する連結子会社をいう。)をア②に掲げる者とみなし、当該最終親会社等の関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)をア③に掲げる者とみなす。
(答)「価格交渉を代行する者」の該当性については、以下により判断すること。
なお、判断について疑義が生じる場合は、厚生労働省が設置している流通改善ガイドラインの相談窓口に照会すること。
○価格交渉を代行する者の該当性
事業者が次のいずれかに該当する場合、「価格交渉を代行する者」とする。なお「同一グループ」とは問2のとおりであるが、これに該当しない場合は「別グループ」という。
1.医薬品卸と医療機関及び薬局(以下「医療機関等」という。)との価格交渉において、事業者が医療機関等に代わって医薬品卸と価格交渉を行う場合であって、医療機関等と事業者が別グループの場合(事業者と同一グループの医療機関・薬局分と別グループの医療機関・薬局分をあわせて価格交渉する場合も含む。)。
ただし、事業者が医薬品卸と直接価格交渉せず、医療機関等と医薬品卸の交渉の場に同席するなど、価格交渉に間接的に関与している場合も価格交渉を代行していることに含まれるが、ベンチマークなど価格交渉に影響を与えるデータの提供のみを行う場合は含まれない。
2.医療機関等と別グループの事業者が大半の医療用医薬品(歯科用医薬品は除く。)を製薬企業から購入せず、医薬品卸から購入し、医療機関等に販売している場合、又は医療機関等と別グループの事業者が、医薬品卸と価格交渉し、医療機関等からの代金回収と医薬品卸への代金支払いを行うが、医薬品卸への発注や医療機関等からの受注が当該事業者を介さず、医薬品卸と医療機関で直接行われる場合(事業者と同一グループの医療機関・薬局分と別グループの医療機関・薬局分をあわせて購入又は代金の回収や支払いをする場合も含む。)。
(答)医薬品の価値の変動による妥結価格の変更等を除き、前年度の上半期の乖離率と比較して、下半期の乖離率に変動がなかった場合は、当該事項を選択すること。
(答)取引先と個別品目ごとに取引価格を決めていたとしても、例えば、以下については、単品単価交渉に該当しないと考えられる。
・総価値引率を用いた交渉
・全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉
・ベンチマークを用いた交渉の内、配送コストなどの地域差及び購入金額、支払条件、返品、急配等の取引条件を考慮していない単価をベンチマークとし、当該価格で決定する一方的な交渉
・法人格・個人事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を一括して受託する業者の価格交渉について、加盟施設ごとの地域差や取引条件等を考慮しない取引価格での交渉や加盟施設の確認が行われない交渉
(答)取引する複数の新薬創出等加算品目の内、単品単価交渉をした新薬創出等加算品目が1品目のみの場合や、取引している全ての新薬創出等加算品目数に対して、単品単価交渉で取引された品目の割合が低い場合は該当しない。判断について疑義が生じる場合は、厚生労働省が設置している流通改善ガイドラインの相談窓口に照会すること。
(答)「医薬品の価値に変動がある場合」とは、例えば、期中において薬価改定があった場合が該当する。なお、購入者側の都合で妥結価格を変更する場合はこれに該当しない。
(答)全ての品目について単品単価交渉を行っている場合は、当該事項を選択すること。なお、判断について疑義が生じる場合は、厚生労働省が設置している流通改善ガイドラインの相談窓口に照会すること。
<引用おわり>
【2024疑義解釈の各ページ】
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