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栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の適正化

栄養保持を目的とした医薬品(2026年3月現在) ・イノラス配合経腸用液 ・エネーボ配合経腸用液 ・エンシュア・H ・エンシュア・リキッド ・ツインラインNF配合経腸用液 ・ラコールNF配合経腸用液 の保険給付についても適正化(厳格化)...
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選定療養(薬剤師及び薬局に関係があるもの)【2026改定】

選定療養についても、今までの「4分の1」から「2分の1」へと変わります。 「選定療養」っていうのは薬局や関連する文脈に限定して大雑把にいうと 後発医薬品あるのに先発医薬品を希望すると、後発医薬品との薬価差の2分の1は保険がきかなくなるの...
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令和8年度調剤報酬改定の主なポイント【2026改定】

地域の医薬品供給拠点としての役割を発揮するための評価体系の見直し 「患者のための薬局ビジョン」を踏まえた調剤基本料の見直し • 面分業促進のため、一部の調剤基本料について評価引上げ • 小規模乱立抑制のため、都市部にて処方箋受付回数が...
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【2026新設】地域支援・医薬品供給対応体制加算1(旧:後発医薬品調剤体制加算)

地域支援・医薬品供給対応体制加算1 (27点) 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の施設基準は大きく分けると2つだけです。 ・地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有していること。 ・後発率が85%以上であること。 ...
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【2026改定】薬局における服薬指導等の業務に対する主な見直し項目

かかりつけ薬剤師の推進 かかりつけ薬剤師指導料を廃止し、実施した指導等に基づく評価の新設・見直し ・かかりつけ薬剤師の電話等による服薬状況や残薬状況等の継続的な確認を評価 ➡かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(50点)の新...
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【2026改定】計量混合調剤加算

調剤報酬点数表に関する事項より引用 (12) 計量混合調剤加算 ア 計量混合調剤加算は、薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、液剤、散剤若しくは顆粒剤として...
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【2026改定】自家製剤加算

調剤報酬点数表に関する事項より引用 (11) 自家製剤加算 ア 自家製剤加算は、イの(1)に掲げる場合以外の場合においては、投薬量、投薬日数等に関係なく、自家製剤による1調剤行為に対し算定し、イの(1)に掲げる錠剤、丸剤、カプセル剤、散...
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【2026改定】夜間・休日等加算

調剤報酬点数表に関する事項より引用 (10) 薬剤調製料の夜間・休日等加算 ア 夜間・休日等加算は、午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(休日加算の対象となる休日を除く。)又は休日加算の対象となる休日であって、保険薬...
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【2026改定】 調剤技術料の時間外加算等

調剤報酬点数表に関する事項より引用 (9) 調剤技術料の時間外加算等 ア 時間外加算は調剤基本料、薬剤調製料及び調剤管理料(基礎額)の 100 分の 100、休日加算は 100 分の 140、深夜加算は 100 分の 200 であり、こ...
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【2026改定】麻薬加算、向精神薬加算、覚醒剤原料加算、毒薬加算

調剤報酬点数表に関する事項より引用 (8) 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬加算 ア 「向精神薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第2条第6号の規定に基づく同法別表第3に掲げる向精神薬をいう。 イ 当該...
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【2026改定】無菌製剤処理加算

調剤報酬点数表に関する事項より引用 (7) 注射薬の無菌製剤処理 ア 「注2」の「無菌製剤処理」とは、無菌室・クリーンベンチ・安全キャビネット等の無菌環境の中で、無菌化した器具を使用し、無菌的な製剤を行うことをいう。 イ 薬剤調製料の...
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【2026改定】薬剤調製料-内服用滴剤

調剤報酬点数表より引用 注1 1の内服薬について、内服用滴剤を調剤した場合は、1調剤につき10点を算定 する。 具体例を挙げると、ラキソベロン内用液 です。
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【2026改定】薬剤調製料-外用薬

調剤報酬点数表より引用 6 外用薬(1調剤につき) 10点 注 4調剤以上の部分については算定しない。 調剤報酬点数表に関する事項より引用 (6) 外用薬 ア 外用薬の薬剤調製料は、投与日数にかかわらず、1調剤につき算定する。 ...
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【2026改定】薬剤調製料-注射薬

調剤報酬点数表より引用 5 注射薬 26点 注 1回の処方箋受付において、注射薬を調剤した場合は、調剤数にかかわらず、 所定点数を算定する。 調剤報酬点数表に関する事項より引用 (5) 注射薬 ア 注射薬の薬剤調製料は、調剤した調...
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【2026改定】薬剤調製料-湯薬

調剤報酬点数表より引用 4 湯薬(1調剤につき) イ 7日分以下の場合 190点 ロ 8日分以上28日分以下の場合 (1) 7日目以下の部分 190点 (2) 8日目以上の部分(1日分につき) 10点 ハ 29日分以上の場合 400点 注...
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【2026改定】薬剤調製料-浸煎薬

調剤報酬点数表より引用 3 浸煎薬(1調剤につき) 190点 注 4調剤以上の部分については算定しない。 調剤報酬点数表に関する事項より引用 (3) 浸煎薬 ア 浸煎薬とは、生薬を薬局において浸煎し、液剤として製したものをいう。 ...
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【2026改定】薬剤調製料-頓服薬

調剤報酬点数表より引用 2 屯服薬 21点 注 1回の処方箋受付において、屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず、所定点数を算定する。 調剤報酬点数表に関する事項より引用 (2) 屯服薬 屯服薬の薬剤調製料は、調剤した剤数、回数に...
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【2026改定】薬剤調製料-内服薬

調剤報酬点数表より引用 1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき)) 24点 注 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。 調剤報酬点数表に関する事...
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【2026改定】在宅移行初期管理料(230点)

調剤報酬点数表より引用 15の8 在宅移行初期管理料 230点 注1 在宅療養へ移行が予定されている患者であって通院が困難なもののうち、服薬管理に係る支援が必要なものに対して、当該患者の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定...
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【2026改定】経管投薬支援料(100点)

調剤報酬点数表より引用 経管投薬支援料 15の7 経管投薬支援料 100点 注 胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者又はその家族等の同意を得た上で、簡易...
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【2026改定】退院時共同指導料(600点)

調剤報酬点数表より引用 退院時共同指導料 15の4 退院時共同指導料 600点 注 保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者又はその家...
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在宅患者緊急時等共同指導料(700点)

調剤報酬点数表より引用 在宅患者緊急時等共同指導料 15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 700点 注1 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、...
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【2026改定】在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(500点,200点)

調剤報酬点数表より引用 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合 500点 2 1以外の場合 200点 注1 1及び2について、訪問薬剤管...
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【2026改定】在宅中心静脈栄養法加算(150点)

調剤報酬点数表より引用 在宅中心静脈栄養法加算 注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者又はその家族等に対して、その投与及び保管の状況、配...
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【2026改定】(在宅)小児特定加算(450点)

調剤報酬点数表より引用 小児特定加算 注5 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対して、必要な指導等を行った場合は、小児特定加算として、1回につき450点を所定点数に加算する。この場合において、注4に規...
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(在宅)乳幼児加算(100点) 【2026改定】

調剤報酬点数表より引用 (在宅)乳幼児加算 注4 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して必要な指導等を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点を...
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【2026改定】在宅患者医療用麻薬持続注射療養加算(250点)

調剤報酬点数表より引用 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、その投与及び保管の...
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(在宅)麻薬管理指導加算(100点)【2026改定】

調剤報酬点数表より引用 注2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な指導等を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき100点を所定点...
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【2026改定】在宅患者訪問薬剤管理指導料(650,320,290点)

調剤報酬点数表より引用 在宅患者訪問薬剤管理指導料 15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 1 単一建物診療患者が1人の場合 650点 2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 320点 3 1及び2以外の場合 290点 注1 あらか...
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【2026改定】小児特定加算(350点)(障害児患者)

調剤報酬点数表より引用 小児特定加算 11 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導等を行い、か...
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