『時間外加算』『休日加算』『深夜加算』『夜間休日等加算』ってややこしいですよね。私も過去に「今はどれを算定すべき時間なんだ?」と思った事が何度もあります。
(しかし、今は理解しています。そして、レセコン&優秀な医療事務さんのおかげで、間違いなく算定できています。)
これらを理解するためにはまずはこれらを
1『時間外加算、休日加算、深夜加算』
2『夜間休日等加算』
の2つに分けて考えるのが良いです。
2つに分けたら、次にコレだけ覚えましょう。
看板やホームページに出している『開局時間』(正しくは『届け出ている開局時間』)
・この開局時間外に算定する→『時間外加算、休日加算、深夜加算』
・この開局時間内に算定する→『夜間休日等加算』
です。
『開局時間外』か『開局時間内』かで考える
『時間外加算、休日加算、深夜加算』について
※開局時間外に算定する点数です。
※調剤報酬点数表より
注4 保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において調剤を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ所定点数の100分の100、100分の140又は100分の200に相当する点数を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数に加算する。
時間外加算:保険薬局が開局時間以外の時間
(所定点数の100分の100)
休日加算:深夜を除く
(所定点数の100分の140)
深夜加算:午後10時から午前6時までをいう
(所定点数の100分の200)
※所定点数とは
所定点数 = 調剤基本料+調剤料+地域支援体制加算+後発医薬品調剤体制加算+無菌製剤処理加算+在宅患者調剤加算
※ここでは「所定点数=基礎額」と考える
※調剤報酬点数表に関する事項-からの引用
イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」から「注8」までを適用して算出した点数)と調剤料のほか、無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算の合計額とする。嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は基礎額に含まない。
『夜間休日等加算』について
開局時間内に算定する点数です。
※調剤報酬点数表より
夜間・休日等加算
注5 午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回につき40点を所定点数に加算する。ただし、注4のただし書に規定する場合にあっては、この限りでない。
夜間休日等加算:午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間
例1:24時間365日営業の薬局の場合
24時間365日営業の薬局の場合は、「営業時間外」という時間は存在しないことになるので、営業時間外に算定する点数である『時間外加算、休日加算、深夜加算』は算定できません。
算定できるのは「営業時間内」に算定する加算である『夜間休日等加算』のみです。
※夜間の救急医療確保のためと認められる場合はまた異なってきます。
例2:平日9時~17時・土曜9時~13時の薬局の場合
この例だと、「営業時間内」に算定する点数である『夜間休日等加算』は算定できません。
『夜間休日等加算』の対象時間である『19時から08時までの間(土曜日にあっては13時から)』はもともと開局時間ではないためです。
算定できるのは、「営業時間外」に算定する点数である『時間外加算、休日加算、深夜加算』となります。
※画像中の「不可」について・・平日8時~9時,17時~18時の不可というのは、開局時間外ではあるが、時間外加算も算定できない時間帯の事。(各都道府県によって異なりますが、ここでは、下記「調剤報酬点数表に関する事項」で標準とされる地域について書いています。)
調剤報酬点数表に関する事項-からの引用
オ 時間外加算
(イ) 各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日とする。
上記画像の休日加算が算定できるのは、『休日当番保険薬局等』の場合です。
「調剤報酬点数表に関する事項」-休日加算 -からの引用
① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者
例3:月火木金9時~20時,水9時~17時,土9時~15時の薬局の場合
今度は、
「営業時間内」に算定する加算である『夜間休日等加算』も
「営業時間外」に算定する点数である『時間外加算、休日加算、深夜加算』も
算定できるパターンです。
※上記画像の休日加算が算定できるのは、『休日当番保険薬局等』の場合です。
まとめ
まずは
・「営業時間内」に算定する加算である『夜間休日等加算』
・「営業時間外」に算定する点数である『時間外加算、休日加算、深夜加算』
の2つに分けて考える。
そして、「営業時間外」に算定する点数である
『時間外加算』
『休日加算』
『深夜加算』
を区別して考える。
この方法がおすすめです。
補足
新入社員さん等にこのような例を出して説明すると「例2のようにわざと開局時間を短くしておいた方が得になるのでは?」という質問を受ける事があります。
が、これは不正請求になります。
「営業時間外」に算定する点数である『時間外加算、休日加算、深夜加算』は『臨時に患者や医療機関等の求めに応じて処方せんを受付した場合』に算定できる点数なので、常態的に算定するのは不正請求であり、やってはいけない事です。やっても必ずバレます。
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最後に
当記事は厚生労働省等の発表資料を自身の知識の整理のためにまとめた記事です。正しくは、厚生労働省の正式発表資料を参照してください。また、当サイトはあくまで一般的な注意点や説明や内容を記載しています。実際はその方の年齢や性別、その他合併症、併用薬の有無など、個人によって治療方法が異なります。当サイトの情報は「参考程度」に留めておいてください。当サイトでは、取り上げた情報により生じた健康被害等の責任は一切負いません。
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