『深夜加算』は届け出ている開局時間外に処方箋を受付した場合に算定できる点数です。
算定できる点数は ”所定点数の100分の200” です。
大雑把に言うと
深夜時間帯(午後 10 時から午前6時までの間)を開局時間としていない保険薬局が、この時間に急病等やむを得ない理由により処方箋を受け付けた場合に算定できる点数です。
※予定点数とは
所定点数 = 調剤基本料+調剤料+地域支援体制加算+後発医薬品調剤体制加算+無菌製剤処理加算+在宅患者調剤加算
『深夜加算』と似たような加算である
『時間外加算』
『休日加算』
『夜間休日等加算』
と区別して覚えましょう。
深夜加算の図解
開局時間が平日9時~17時、土曜9時~13時の薬局の場合は下図のようになります。
深夜時間帯とは『午後10時から午前6時までの間』を言います。
調剤報酬点数表からの引用・抜粋
深夜加算
注4 保険薬局が開局時間以外の深夜の時間(午後10時から午前6時まで(休日を除く))において調剤を行った場合は、深夜加算として、それぞれ所定点数の100分の200に相当する点数を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数に加算する。
調剤報酬点数表に関する事項からの引用
(9) 調剤技術料の時間外加算等
ア 時間外加算は調剤基本料を含めた調剤技術料(基礎額)の 100 分の 100、休日加算は100 分の 140、深夜加算は 100 分の 200 であり、これらの加算は重複して算定できない。
イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」から「注8」までを適用して算出した点数)と調剤料のほか、無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算の合計額とする。嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は基礎額に含まない。
ウ 「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合の時間外加算等については、かかりつけ薬剤師包括管理料の所定点数を基礎額として取り扱う。
エ 時間外加算等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示する。
キ 深夜加算
(イ) 深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患者については算定できない。
① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による深夜当番保険薬局等、客観的に深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者
② 深夜時間帯(午後 10 時から午前6時までの間)を開局時間としていない保険薬局、及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあっては、当該開局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者
(ロ) 深夜加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。
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最後に
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