『休日加算』は届け出ている開局時間外に処方箋を受付した場合に算定できる点数です。
算定できる点数は ”所定点数の100分の140” です。
ここでいう休日とは、日曜日と祝日に加えて、12/29・30・31 , 1/1・2・3 のことをいう。
※予定点数とは
所定点数 = 調剤基本料+調剤料+地域支援体制加算+後発医薬品調剤体制加算+無菌製剤処理加算+在宅患者調剤加算
『休日加算』と似たような加算である
『時間外加算』
『深夜加算』
『夜間休日等加算』
と区別して覚えましょう。
休日加算の図解
開局時間が平日9時~17時、土曜9時~13時の薬局の場合は下図のようになります。
調剤報酬点数表からの引用・抜粋
休日加算
注4 保険薬局が開局時間以外の休日(深夜を除く)において調剤を行った場合は、休日加算として、所定点数の100分の140に相当する点数を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数に加算する。
調剤報酬点数表に関する事項からの引用
(9) 調剤技術料の時間外加算等
ア 時間外加算は調剤基本料を含めた調剤技術料(基礎額)の 100 分の 100、休日加算は100 分の 140、深夜加算は 100 分の 200 であり、これらの加算は重複して算定できない。
イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」から「注8」までを適用して算出した点数)と調剤料のほか、無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算の合計額とする。嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は基礎額に含まない。
※ikpdi.comによる補足・追記です。
※調剤基本料における「注1」から「注8」とは、これらのことをいっています。
注1 調剤基本料
注2 特別調剤基本料
注3 調剤基本料の未妥結減算
注4 地域支援体制加算
注5 後発医薬品調剤体制加算
注6 後発変更率低い場合の減算規定
注7 分割調剤
注8 分割調剤(後発お試し調剤)
ウ 「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合の時間外加算等については、かかりつけ薬剤師包括管理料の所定点数を基礎額として取り扱う。
エ 時間外加算等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示する。
カ 休日加算
(イ) 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178 号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12 月 29日、30 日及び 31 日は休日として取り扱う。
(ロ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できない。
① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者
② 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者
注意点
「休日加算」は、日曜や祝日に開けたら算定できる。という訳ではありません。
前述しましたが、休日加算が算定できるのは、
・地域医療の確保の観点から救急医療対策の一環として設けられている薬局
・輪番制による休日当番保険薬局
・客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局
これらの薬局です。
極端な例を言うと、
1人薬剤師の薬局で管理薬剤師が
「今度の日曜日はオレ何にも予定ないし、薬局開けることにするわ~」
と休日に開局しても、休日加算は算定できません。
関連記事
最後に
当記事は厚生労働省等の発表資料を自身の知識の整理のためにまとめた記事です。正しくは、厚生労働省の正式発表資料を参照してください。また、当サイトはあくまで一般的な注意点や説明や内容を記載しています。実際はその方の年齢や性別、その他合併症、併用薬の有無など、個人によって治療方法が異なります。当サイトの情報は「参考程度」に留めておいてください。当サイトでは、取り上げた情報により生じた健康被害等の責任は一切負いません。
コメント