連携強化加算とは【2022年改定新設】

調剤報酬

連携強化加算とは、2022年改定で新設された加算で、地域支援体制加算を算定している薬局以外は算定できません。

災害や新興感染症の発生時等における医薬品供給や衛生管理に係る対応など、地域において必要な役割を果たすことができる体制を確保した場合の評価として2022年改定で新設されました。

※2023年4月より一部算定要件が変更になりました。

令和5年3月24日一部改正「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて」
大雑把に言うと これまでの算定要件のメインポイントは、「PCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者と公表されている保険薬局」でしたが、今後は(令和5年4月1日以降 算定する届け出をする場合は)「新型コロナウイルス感染症の抗原検査キットの...

 

[連携強化加算の施設基準]
『他の保険薬局との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること』です。

具体的には、災害や新興感染症の発生時等に
・医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること。
・対応できるよう地域の協議会又は研修等に積極的に参加すること。
・対応可能な体制を確保していることホームページ等で広く周知すること。

また、
災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。



以下、厚生労働省発表の各資料からの引用です。
※見出しを付ける・補足を入れる等の編集は行っていますが、文章自体には手を加えていません。

疑義解釈より引用

2022年改定-疑義解釈-その3より

問5 地域支援体制加算の届出を行っている保険薬局において、必要な体制等が整備された場合に、地域支援体制加算の届出とは別に連携強化加算の届出を行ってよいか。

(答)よい。

 

2022年改定-疑義解釈-その46より

問1 「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて」(令和5年3月 24 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)について、地域において薬局・店舗販売業や自治体との連携・協力を通じて、夜間休日などであっても新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キット(以下「抗原検査キット」という。)を地域住民が入手できるような販売体制を取っていることで、同事務連絡の1.①を満たしていると解してよいか。

(答)よい。なお、開局時間、時間外対応(対応方法・連絡先等)等の抗原検査キットの販売体制について、自治体、関係団体等(都道府県薬剤師会又は地区薬剤師会等)のホームページ、広報誌等において広報することや、薬局において内側及び外側の見やすい場所に掲示を行うこと等、広く周知すること。

調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて【2022.03.31事務連絡】

詳細は別ページにまとめています。こちらのページも必ず読んでください。

『PCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録され当該事業を実施していること』などの細かい要件がこちらで明らかになりました。

手順書の作成や、施設基準届出時の添付書類(自治体等のホームページ等で登録事業者などであることがわかるもの)についても、詳細が書かれています。

「連携強化加算」の事務連絡(施設基準の補足情報)2022年3月31日
2022年3月31日に厚生労働省から発表された、”調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて”の原文を紹介するページです。大雑把に言うと「連携強化加算」の施設基準(算定できる薬局について)の具体例が提示されており...

調剤報酬点数表(2022) より引用

調剤報酬点数表-令和4年改定(2022年改定)
過去(2020年版)はこちら調剤報酬点数表に関する事項(2022年改定)はこちら別表第三調剤報酬点数表[目次]第1節 調剤技術料第2節 薬学管理料第3節 薬剤料第4節 特定保険医療材料料第5節 経過措置...

連携強化加算

注6  注5に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、2点を更に所定点数に加算する。

注5とは「地域支援体制加算」の事、つまり地域支援体制加算1~4いずれかを算定している薬局でなければ連携強化加算は算定できない。

調剤報酬点数表に関する事項(2022)より引用

4 連携強化加算

連携強化加算は、地域支援体制加算を算定している場合であって、他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において、調剤を行った場合に算定できる。なお、災害又は新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保している保険薬局をホームページ等で広く周知すること。

施設基準(2022)より引用

施設基準 2022年 令和4年
当ページ「施設基準」の情報を補足する資料である、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』(2022年)令和4年改定 のページも併せてご確認ください。一 調剤基本料の施設基準(1) 調剤基本料1の施...

四の二連携強化加算の施設基準

他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。

 

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(2022)より引用

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(2022年)令和4年改定
第 88 調剤基本料1 調剤基本料に関する施設基準(1) 調剤基本料1調剤基本料2、調剤基本料3及び特別調剤基本料のいずれにも該当しない保険薬局であること。なお、調剤基本料の「注1」のただし書の施設基準に該当する保険薬局(「...



第 92 の2 連携強化加算

1 連携強化加算に関する施設基準

(1) 他の保険薬局等との連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。

災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること。

※補足として『調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて』より引用

① 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行うこと。また、災害の発生時における薬局の体制や対応について手順書等を作成し、薬局内の職員に対して共有していること。

② 災害や新興感染症の発生時等において、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行うことについて、薬局内で研修を実施する等、必要な体制の整備が行われていること。

イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。

※補足として『調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて』より引用

災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会、研修又は訓練等に参加するよう計画を作成すること。また、協議会、研修又は訓練等には、年1回程度参加することが望ましい。なお、参加した場合には、必要に応じて地域の他の保険薬局等にその結果等を共有すること。

ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること。

※補足として『調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて』より引用

災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、薬局内での掲示又は当該薬局のホームページ等において公表していること。また、自治体や関係団体等(都道府県薬剤師会又は地区薬剤師会等)のホームページ等においても、災害や新興感染症の発生時等に係る対応等が可能である旨、広く周知されていることが望ましい。

(2) 災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。

※この枠内の内容は2023年3月末までのもの
※補足として『調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて』より引用
PCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録され、当該事業を実施していること。また、当該検査実施事業者として登録されていることについて、自治体等のホームページ等において広く周知されていること。

2 届出に関する事項

(1) 保険薬局の連携強化加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の3の4を用いること。

※この枠内の内容は2023年3月末までのもの
※補足として『調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて』より引用
※『災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと』について
当該検査実施事業者として登録されていることについて、自治体等のホームページ等で公表されていることが確認できるウェブページのコピー等を添付すること。
他にも色々と書いています

コメント