Q:例えば 内服薬と外用薬が同時に処方されている場合、調剤管理料1(内服薬)と調剤管理料2(内服薬以外)は同時に算定可能ですか?
(答えは下)
A:算定不可です。
(調剤管理料1(内服薬)と調剤管理料2(内服薬以外)の同時算定はできません。)
根拠は下記、厚生労働省発表資料です。
2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問16 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)と外用薬が同時に処方された場合、調剤管理料1及び調剤管理料2を同時に算定可能か。
問16 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)と外用薬が同時に処方された場合、調剤管理料1及び調剤管理料2を同時に算定可能か。
(答)不可。内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬を除く。)以外のみが処方された場合、調剤管理料2を算定する。
と書かれているとおりです。
大雑把に言うと、
・内服薬が1つでも処方されていたら外用薬(内服薬以外)の有無に関わらず、調剤管理料1のみを算定。
・内服薬以外のみが処方されている場合、調剤管理料2のみを算定。
・調剤管理料1(内服薬)と調剤管理料2(内服薬以外)が同時算定できるパターンは無い。
という事です。
調剤管理料1(内服薬)
1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)を調剤した場合(1剤につき)
イ 7日分以下の場合 4点
ロ 8日分以上14日分以下の場合 28点
ハ 15日分以上28日分以下の場合 50点
ニ 29日分以上の場合 60点
1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)を調剤した場合(1剤につき)
イ 7日分以下の場合 4点
ロ 8日分以上14日分以下の場合 28点
ハ 15日分以上28日分以下の場合 50点
ニ 29日分以上の場合 60点
調剤管理料2(内服薬以外)
2 1以外の場合 4点
2 1以外の場合 4点
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